月島ホールディングスグループ人権方針

私たち、月島ホールディングスグループは、「環境技術で世界に貢献し未来を創る」をパーパスとし、ステークホルダーの皆様とともに持続可能な社会の実現を目指す取り組みを進めています。
私たちは、人権を尊重した事業活動がパーパスの実現につながると考え、「月島ホールディングスグループ人権方針」を策定しました。本方針は、月島ホールディングスグループの人権に関する最上位の方針として位置づけます。また、人権尊重への考え方として「月島ホールディングスグループ企業行動指針-私たちの5つの約束」、「月島ホールディングスグループ企業行動基準」や「月島ホールディングスグループ調達方針」において、グループの役員から従業員に至るまで、一人ひとりが遵守すべき規範として明示しています。
月島ホールディングスグループ人権方針は、これら理念に基づき人権尊重の取り組みを明確にするものであり、今後も本方針に則り事業活動を通じた人権尊重の責任を果たしていきます。

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人権尊重に対するコミットメント

私たちは事業活動に関わる全てのステークホルダーの基本的人権および多様性を尊重します。人種、国籍、民族、性別、性的指向、性自認、言語、宗教、信条、社会的出身、門地、年齢、障害の有無等いかなる理由であっても差別行為を許しません。強制労働、児童労働、ハラスメントなど個人の尊厳を損なう行為も許しません。また、結社の自由や労働者の団体交渉権など労働基本権を尊重するとともに、労働者の安全衛生の確保にも努めます。

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国際規範や法令の遵守と支持

私たちは、人権に関する国際規範※1※2を支持・尊重します。

  1. ※1 国際人権章典(「世界人権宣言」と国際人権規約(社会権規約・自由権規約))

  2. ※2「労働における基本的原則と権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」(ILO中核労働基準である「結社の自由および団体交渉権の効果的な承認」、「あらゆる形態の強制労働の禁止」、「児童労働の実効的な廃止」、「雇用および職業における差別の排除」、「安全で健康的な労働環境」を含む)

私たちは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り本方針を策定し、人権の尊重の取り組みを推進します。
私たちは、事業活動を行うそれぞれの国や地域の法令を遵守するとともに、当該国の法規制と国際的な人権規範が異なる場合にはより高い基準に従い、矛盾する場合には国際的に認められた人権を最大限尊重するための方法を追求します。

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適用範囲

私たちは、本方針を当社グループの全役員・全従業員(正社員、嘱託・契約社員、出向社員、パート・アルバイト社員、派遣社員等を含む)に適用します。また、サプライヤーを含む全てのビジネスパートナーや、お客さまにも、本方針のご理解と人権尊重に努めて頂くよう期待し、働きかけていきます。

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人権に関するガバナンス体制

私たちは、代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会において、人権に関する活動方針の策定、推進体制の整備・見直しを実施します。また、重要案件については、経営会議および取締役会にて報告・監督を行います。

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人権デュー・ディリジェンスの実施

私たちは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則した人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、継続的に取り組みを行ってまいります。

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是正

私たちは、当社グループの事業活動により、人権に対する負の影響を引き起こしたり助長したりしたことが明らかになった場合、迅速かつ適切な手段を通じてその是正に取り組みます。

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ステークホルダーとの対話・協議

私たちは、実際もしくは潜在的な負の影響に関する対応について、関連するステークホルダーとの対話および協議を行い、人権侵害リスクの防止・軽減に努めます。

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情報開示

私たちは、人権尊重の取り組みの進捗状況や結果について、統合報告書やウェブサイトにて適切に開示していきます。

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人権方針の周知浸透・教育

私たちは、当社グループの全役員・全従業員(正社員、嘱託・契約社員、出向社員、パート・アルバイト社員、派遣社員等を含む)に対して、本方針の理解・浸透および人権啓発のための適切な教育を行っていきます。

制定年月日2023年9月12日

月島ホールディングス株式会社
代表取締役社長 川﨑 淳