コーポレート・ガバナンス
基本的な考え方
当社グループの今後の成長と発展をより確実なものとするためには、コーポレート・ガバナンスの充実が経営上の重要な課題であると認識しております。
当社グループを取り巻く事業環境が急速かつグローバルに変化するなか、持続的な成長を目指すための経営体制として持株会社体制へ移行することが最適と判断し、2023年4月に持株会社に移行し、月島ホールディングス株式会社と名称を変更いたしました。
持株会社である当社は、グループ戦略および経営管理を担い、事業会社は意思決定の迅速化を図ることで、グループ経営の効率化およびガバナンスの更なる高度化を推進し、企業価値向上を目指します。
体制図(2024年6月25日現在)

取締役会・各委員会の
構成・概要と開催実績
(2023年度)

取締役・監査役の
選任プロセス
方針 |
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手続き |
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スキルマトリクス
(2024年6月25日現在の体制)

取締役会の実効性評価
当社は、取締役会が有効に機能していることを確認し実効性を高めていくため、外部の専門家の助言を得て、毎年全取締役、監査役に対しアンケートを実施し、そのアンケート結果をもとに取締役会にて分析、評価、議論を行っています。


役員報酬
基本的な考え方
当社の取締役の報酬は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、業績の向上および企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを考慮した報酬体系としています。
個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位・職責および業績への貢献度合いに応じた適正な水準とすることを基本方針としています。
役員報酬の決定プロセス
社外取締役を除く取締役の報酬については、役位に応じた固定報酬および譲渡制限付株式報酬のほか、中期経営計画を目標とした業績およびその達成度合いを勘案して決定される業績連動報酬から構成されるものとし、監督機能を担う社外取締役の報酬については、その職務に鑑み、固定報酬のみとしています。
種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業などの報酬水準を踏まえて設定しています。
取締役の個人別の報酬などの額および報酬などの構成割合の決定について、取締役会は株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、代表取締役会長に委任しています。
代表取締役会長による個人別の報酬などの額の決定に当たっては、決定方針との整合性や公正性を確保するため、指名報酬諮問委員会における審議を受けるものとしています。
指名報酬諮問委員会においては、役位に応じた固定報酬および譲渡制限付株式報酬の額、および連結営業利益と連結当期純利益を指標とする業績連動報酬の額ならびに個人別評価の妥当性を検証し、最終的な個人別の報酬などの額および報酬などの構成割合を代表取締役会長に答申し、代表取締役会長は指名報酬諮問委員会による答申を最大限尊重しています。
取締役会は、最終決定の内容が決定方針に沿うものであると判断しており、判断を行うに際しては指名報酬諮問委員会より審議の概要について報告を受けた上で、取締役報酬の額について決定することとしています。
なお、監査役は、独立性の観点から固定報酬のみとし、各監査役の職務内容に応じて、監査役の協議により決定しています。
業績連動報酬などに関する事項
業績連動報酬は、中期経営計画を目標とした業績およびその達成度合いを勘案して決定されます。
具体的には、当該年度の連結営業利益および連結当期純利益の計画値を基準としつつ、前事業年度の計画達成度合いを勘案して算出された額に対し、業績貢献度合いを勘案した上で、月例報酬として支給しています。
目標となる業績指標には、指名報酬諮問委員会の答申を踏まえ、2023年2月の取締役会において、従来の連結営業利益に加えて、連結当期純利益も追加しました。
その理由は、当社グループ全体の本業の利益水準を示す連結営業利益に加えて、最終損益でありROEなどに直結する連結当期純利益を採用することが、総合的に企業価値向上につながるものと判断したことによります。
譲渡制限付株式報酬に関する事項
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く当社取締役に対する非金銭報酬として、譲渡制限付株式報酬を支給しております。
譲渡制限付株式は、毎年、定時株主総会閉会後一定の時期に、役位に応じて支給される金銭報酬債権の全部が現物出資財産として払込まれることにより支給されます。
譲渡制限期間は、3年間から30年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間とし、譲渡制限期間満了前に当社の取締役を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡、その他正当な理由がある場合を除き、当社は割り当てた株式を無償で取得いたします。
なお、退任につき上記の正当な理由がある場合は、譲渡制限を解除する株式の数および解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとし、当該譲渡制限の解除の直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない株式については、当社が無償で取得いたします。
内部統制
企業がその業務を適正かつ効率的に遂行するためには、内部統制システムの構築が重要です。当社では、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、当該方針に沿って、内部統制システムの構築、および運用を行っています。ガバナンス体制については、持株会社体制への移行に際して内部統制システムを再構築し、リスク管理・法令遵守の強化に努めております。
「内部統制システムの整備に関する基本方針」および運用の状況については、当社ウェブサイトおよび当社発行の事業報告、コーポレート・ガバナンス報告書、有価証券報告書などで概要をご覧いただけます。
コーポレート・ガバナンス報告書
東京証券取引所に提出しているコーポレート・ガバナンス報告書を掲載しております。
コーポレート・ガバナンスに関する報告書